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2004年 6月号(「世界の結婚」特集)

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          ケア・ジャパン ニュースレター

        **読むだけで国際協力**  2004年6月1日
          < http://www.carejapan.org >

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6月といえば、ジューンブライド。なぜ梅雨の時期に・・・と思う方もたくさんい
るかと思います。その起源は、カトリックで結婚を許す聖人と言われるサント
・アントニオの誕生日が6月13日であることだと言われています。
今月号では、各地の結婚模様を見ていきたいと思います。

 【コンテンツ】
★ 日本における国際結婚
★ インドネシアの結婚
★ 婚姻の形態

【日本における国際結婚の内訳】∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
近年、日本では国際結婚によるカップルが増加傾向にあります。国際化の進展
によって、日本人が外国で暮らす機会が増えたり、外国人が日本に仕事や留学
のためにやって来ることが多くなったことが一因と考えられます。
厚生労働省の統計によると、1980年から2002年までの間、年間の結婚総数は大
きく変化することなく70〜80万組で推移していますが、その中に占める国際結
婚の件数は、約7千組から約3万6千組へと5倍になっています。
2002年に、日本で届け出がされた国際結婚のうち、夫が日本人で妻が外国人の
カップルは約2万8千組に上るのに対し、夫が外国人で妻が日本人のカップルは
約8千組です。国別に見ると、妻が外国人の場合に最も多い国籍は中国で、
実に全体の38.5%に及びます。次にフィリピンの27.3%、韓国・朝鮮の19.1%、
タイの5.5%と続きます。
また、妻がアメリカ出身である場合は0.6%と、非常に低くなっています。
一方、夫が外国人の場合は、この割合が若干異なります。
外国人である夫の国籍の1位は韓国・朝鮮で30.0%、次にアメリカの18.8%、
中国の10.3%、イギリスの4.0%と続きます。妻の国籍として多かったフィリピ
ンは、夫の国籍としては1.3%に過ぎません。

【「外国人花嫁」の迎え入れ】
このように国際結婚によるカップルは年々増加していますが、ここでは国際化
が進んだこととは別の例として一時期広く話題になった農村の「外国人花嫁」
について紹介します。
「外国人花嫁」が多い山形県では2000年における国際結婚の割合は14組に1組
で、これは最も国際結婚の率が高い東京都の12組に1組に比べて大差がないほ
どです。
「外国人花嫁」は、1980年代の中頃から、行政主導の下、後継者不足に悩む
東北地方の農村を中心に、フィリピン、韓国、中国などの国から迎え入れられ
るようになりました。結婚を希望する日本人男性は、集団で外国に赴いて外国
人の女性とお見合いをし、気に入った相手がいれば花嫁として農村に迎え入れ
ました。こうした国際結婚は、両者が実際に会ってから結婚に至るまでの期間
が短かったり、また日本人男性と外国人女性の年齢がかけ離れていたり、両者
が互いに相手の言葉をほとんど理解できないといった問題があることから、
国内外で批判の声が少なくありませんでした。
そのような困難な状況があったにも関わらず、当事者同士が短期間で結婚に至
ることがあった背景には、両国間の著しい経済格差と農村の後継者問題などの
社会的な圧力が大きく作用していました。「外国人花嫁」の母国では、国内で
満足な生活をしていくことが容易ではないため、多くの場合、花嫁は物質的に
はるかに豊かな生活に憧れて日本に来ることを選んだと考えられます。
東北地方などの農村が「外国人花嫁」を積極的に迎え入れるようになったのは、
高度経済成長に伴って仕事や進学のために農村を離れて都会で暮らす未婚女性
が増え、農村において未婚の男女間のバランスが不均衡になったことや、日本
人女性の結婚観が変化して結婚よりも仕事や自由な生活スタイルを優先させる
ようになったことが原因の1つと考えられています。
「外国人花嫁」の仲介は、当初、行政主導で行われていましたが、個人間の契
約である結婚に行政が大きく介入することの是非が問われたり、経済格差に基
づいた「人身売買」であるとのマスコミの批判などにさらされ、行政主導の仲
介はほとんどの地域において1、2回程度で打ち切られることとなりました。し
かし、農村の過疎地域において花嫁不足は引き続き大きな問題であったことか
ら、「外国人花嫁」の仲介システムは現在に至るまで民間の国際結婚斡旋業者
によって広く行われています。こうした斡旋業者は、中国やフィリピンなどの
アジア人女性と日本人男性の結婚を斡旋する業者が多く、そのシステムは経済
的な格差を背景として成り立っていると言えます。
また、最近では豊かな先進国の男性との結婚を求めて、インターネットの出会
い系サイトを利用する女性が増えるなど、現在の経済格差が続く限り、今後も
方法こそ変われど、同じような形態の国際結婚は続くことが予想されます。

【地域社会との共生】
「外国人花嫁」の迎え入れを始めた当初は、迎え入れた地域社会において花嫁
個人やその文化的な背景に対する理解が不十分で、花嫁にその地域の生活様式
と文化を一方的に押し付けることが多く行われていました。しかし、時を経て
複数の国から「外国人花嫁」が継続的に迎え入れられ、また国際結婚で生まれ
た子どもたちが増えてくるにつれて、地域社会で多文化に対する理解が深まる
こととなりました。
花嫁の迎え入れ側にとって不可欠なのは、国際結婚により日本で暮らし始めた
花嫁が、彼らの文化的な背景を無視されて日本的な生活様式を強制されたり、
社会で差別的な待遇を受けたりすることなく、その子どもたちを含め地域社会
と共生していける環境を整えることと言えます。
全国に先駆けて「外国人花嫁」を迎え入れた東北の地域では、自治体やNPOが
中心となって、花嫁に対して日本語教育や母語による健康相談を実施したり、
地域住民が花嫁の母語や母国の文化を学ぶことを通じて、相互の理解と尊重の
気持ちを深めています。こうした活動によって花嫁の声が新たに地域社会へ反
映されることも多く、「外国人花嫁」の存在が地域社会全体の国際化に大きな
影響を与える結果となっています。
現在も、新たに地域社会の一員に加わった花嫁と、地域の住民がお互いに協力
しながら、双方が地域社会で積極的に共生していけるよう、各地でさまざまな
取り組みが行われています。

【インドネシアの結婚婚姻事情】∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
インドネシアは1万3000以上の大小様々な島から構成されている国家です。国
内には300に近い民族が住んでいて、各民族は独自の社会・文化を今も維持して
います。
日本を含む世界中の多くの国々では結婚の形態として、父系社会が一般的です
が、インドネシアは双系社会です。ここでいう双系とは父方・母方の双方の系
譜をたどる親族関係のことで、父方と母方の両方の親族と親しくつきあいます。
ここでは、人口の90%近くをイスラム教徒が占めるインドネシアの婚姻事情に
加え、双系社会のインドネシアでは珍しい父系制のバタック人、母系制のミナ
ンカバウ人の婚姻慣習についても紹介します。

【国内婚姻事情】
オランダ植民地時代のインドネシアでは、ヨーロッパ人にはオランダ婚姻法を、
他の民族にはアダット(慣習法)または各自の信仰する宗教法を適用していまし
た。しかし、近年になって異なる民族出身の者同士、さらには異なる宗教の者
同士での結婚が増えるにつれて、それぞれ別の法令に分かれている婚姻法には
問題が出てきました。
このような背景から政府は結婚を宗教から国家の領域に移そうとしましたが、
イスラム教徒からの猛反発にあい、両者が妥協するような形でスハルト大統領
時代の1974年になってようやく新しい単一の婚姻法が制定されました。
これから結婚しようというカップルは、新しくなった婚姻法の認める範囲内
で、各自の信仰する宗教法に基づいて結婚を行い、婚姻の事実を国の機関へ届
けます。その後、さらに各自の信仰する宗教ごとに異なる婚姻手続きを済ませ
てやっと婚姻が成立します。婚姻可能年齢は男19歳、女16歳とされ、21歳以下
は親の認可が必要です。現在、異なる民族の者との結婚は特別なことではなく
なりつつあります。それでも宗教の違うもの同士の結婚では、どちらかが相手
の宗教に改宗せざるを得ず、容易なことではありません。

インドネシアの婚姻に関する特徴として、以下の点が挙げられます。
1 婚後も名前の変化がないこと・・・インドネシアの多くの民族は双系社会で
 す。そのため、夫婦は結婚しても夫方、妻方のいずれにも属しません。家系
 という概念がないので姓と名の区別には無頓着です。ほとんどのインドネシ
 ア人にとって、名前は個人名をあらわすもので、日本のように苗字から家族
 関係にあることはわかりません。
2 男女が対等であること・・・インドネシア人のほとんどがイスラム教徒です
 が、夫と妻は従属関係にはありません。一般的に社会的、宗教的なものごと
 は主に夫が、食事や育児など家庭的なものごとは妻が取り仕切っていますが、
 役割分担が違うのであって夫婦の立場は対等です。
3 母処婚の傾向が強いこと・・・未婚女性の生活はアダット(慣習法)で厳し
 く規制されています。そのため今でも婚前交渉が発覚したら厳しい制裁が加
 えられる種族があります。
4 婚姻解消が比較的容易であること・・・イスラムの生活規範が比較的緩いこ
 ともあり、離婚率はアメリカ並に高くなっています。双系社会のため、男女
 の社会的地位に差はないことがその一因です。また、女性が仕事を持つこと
 は珍しくなく、離婚してもそれほど生活には困らないケースが多々見られま
 す。中年離婚や再婚の他に、低所得層では若年離婚も数多く見られます。
 田舎の貧しい農村では女の子は経済的な理由から十代の後半になると結婚さ
 せられることが多いのですが、結婚後の生活がうまくいかないと数年以内で
 別れてしまいます。


【父系氏族バタック人】
スマトラ島北東部を本拠地とするバタック人は、双系社会が主であるインドネ
シアでは珍しく父系の理念と慣習を保持する山岳民族として知られています。
バタック人には土着信仰に加えてキリスト教が広く浸透しています。バタック
という呼称はイスラム教徒が“豚を食べる”と軽蔑の意味をこめてつけられま
した。バタック人と総称される人々は6種族に分けられます。各種族は父親の
血統により、いくつもの氏族に分けられ、同氏族の間での結婚はタブーとされ
ています。また、性的忌避が徹底していて、かつて男児は実の母親とも直接会
話することがなかったほどです。
社会の基本は父系の親族組織で、政治、土地所有、相続、婚姻、祖霊祭祀、裁
判、居住地の選択などに関わります。また、結婚によって嫁を出した親族と嫁
を受け入れた親族との間に緊密な関係が成立し、生まれた男の子は母方の親族
から妻をめとる傾向があります。
バタック人の社会では、嫁の生家の一族を嫁のもらい手は丁重に扱うという慣
習が強固で、この二つの集団のあいだでは時に応じて贈り物のやり取りが頻繁
に行われ、縁組後の関係が維持されます。結婚後は夫方の住居に住んで、かつ
ては一つの家に両親と結婚した息子たち夫婦が住んで生計を共にしていました
が、現在では一組の夫婦を核にした家族が一軒に住むのが普通です。

【母系氏族ミナンカバウ人】
ミナンカバウ族は世界最大の母系制社会を形成することで知られています。ま
た、国内の諸種族の中でも敬けんなイスラム教徒です。インドネシア各地に進
出しているミナンカバウ人の故郷は西スマトラの山岳地です。母系社会では氏
族の血統を母である女性を通して辿ります。財産は母から娘へ引き継がれ、女
性が守り続けます。結婚は妻問う婚が原則で、昼間は別々に生活します。夫の
発言力はあまりなく、かつては初婚での離婚率は三組に一組の多さでした。家
を取り仕切る男手は夫ではなく妻の兄弟です。男性は自分の子どもではなく、
姉妹の子どもの扶養義務があります。
ミナンカバウ人の男子は12〜15歳になると故郷を離れてムランタウと呼ばれる
一種の出稼ぎへ出かけます。母系社会の男性は生活資金を作る能力があること
を証明できないと故郷に帰れないし、結婚もできません。近年では出稼ぎ先で
成功しても故郷には帰らず、都市に留まるケースが増えています。財産を相続
できない替わりに男性は自由です。一方、女性は現在にいたるまで同血縁での
結婚は禁畏であり、多種族・異教徒との結婚は望まれません。財産を相続する
女性に個人的な自由はないため、母系社会ではかえって女性は伝統に縛られて
いるともいえます。しかし、社会的・経済的変化の中で夫が稼いでくる収入が
ますます重要になり、ミナンカバウ人の社会でも核家族の割合が増えているた
め、伝統的な母系社会の生活も崩壊しつつあります。

【婚姻の形態】∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
ここまで見てきたように、結婚と一口で言っても様々な様式・形態があります。
ここでは「婚姻の形態」に焦点を当てて考えたいと思います。婚姻の形態の発
生から歴史を振り返り、新しい形態について述べます。
そもそも婚姻とは、社会の統制(事務手続き等)を受け、承認された持続的な
男女間の結合で、当事者間に一定の権利・義務関係を派生させる制度をいいま
す。単に一時的な男女の性的関係や私的な同棲とは違います。

【結婚の形態1:複婚】
複婚とは、一方もしくは双方の当事者の数が複数である婚姻形態のことを言い
ます。複婚には、大きく分けて一妻多夫制(妻が一人)と一夫多妻制(夫が一
人)、双方当事者が複数である集団婚という形態があります。

一妻多夫制には、夫たちが互いに兄弟である「兄弟型一妻多夫制」があります。
夫たちの間には、主たる夫と副次的な夫とに区別されているのが通常で、兄弟
型では、主たる夫は原則として長兄です。
この一妻多夫制という婚姻形態を生んだ原因として、花嫁代償が高額であった
こと、農耕と牧畜の併業を効果的に営めることなどがあげられます。また、チ
ベットの例では、夫が出稼ぎなどにより村を出てしまい妻の面倒をみることが
できなくなってしまうため、一妻多夫制をとり夫の兄弟が妻の面倒をみるよう
になりました。

一方、一夫多妻制は、家父長制家族が形成される古代以降の文明社会では妻た
ちが姉妹でない「非姉妹型」が一般的となります。同じ一夫多妻制をとっても、
妻たち相互の身分的関係は異なります。(1)妻の身分が互いに同等である場合、
(2)妻たちのあいだに主たる妻(嫡妻)と副次的な妻(次妻)との区別が存在
する場合、(3)妻と妾に明確に身分上の区別がされている場合とがあります。
(3)の場合には、妻と妾の区別が認められてしかも妻がただ一人であれば、
これを一夫一妻制とみなすこともできます。しかしながら、複数の女性をもつ
という点から、妾を囲うことを事実上黙認する限りでは、一夫多妻制の実質を
帯びたものともいえます。

この一夫多妻制は、古代文明の初期に最盛期を迎えました。この時代には、家
父長制が極度に発展し、妻の地位は著しく低くなりました。妻は売買の対象と
され、婚姻は「売買婚」という形をとって表れました。そこでは、貧しい男性
は一人の妻に甘んじなければならなかったのですが、財力に富む男性は多くの
妻を求め、富力と地位を誇示するものとして巨大なハレムを造営しました。

【結婚の形態2:一夫一妻制への移行】
この家父長制的な一夫多妻制は、アジアでは後代まで(一部の国では今日まで)
維持されましたが、西洋では古典古代の段階ですでに一夫一婦制に取って替え
られました。一夫一妻制への移行の契機をなしたのは、持参財産制の導入にあ
りました。そもそも古代の初期の段階では、妻は奴隷と変わらぬほどの低い地
位におかれていました。しかし富裕な家は、娘がこのような悲惨な状態のもと
に婚嫁することを好まず、多額の持参財産をもたせることを条件に、婚嫁先で
娘の嫡妻としての身分、その娘が生む子の嫡出子としての身分を要求したので
す。このようにして財産を持って嫁ぐ妻は、嫡妻としてほかの多くの妻たち
(彼女らは妾とみなされる)と区別されることにより、法制上、一夫一妻制が
登場するのです。
しかしながら、妻と妾の区別が存在するにとどまり、一夫多妻制を追認するよ
うな制度だったとも言えます。現在のような一夫一妻の形態をとるに至るには、
さらに多くの時間を要しました。

【これからの婚姻の形態】
ここまで見てきたように時代によって結婚のスタイルは変化してきましたが、
それは現在においても同じことが言えます。同姓同士の婚姻や事実婚といった
スタイルが出てきているからです。
従来我々は婚姻というと男女間の行為であると考えてきましたが、現在米国で
は同性間の婚姻を巡り議論を呼んでいます。宗教的信条からの反対や個人の自
由を重んじ賛成する声など様々です。
また、法的手続き(入籍)をせずに事実的な婚姻関係にある事実婚があります。
婚姻は社会的統制を受けているものという観点から事実婚は婚姻関係とは考え
られませんが、継続性などから考えれば婚姻の一形態といえるかも知れません。
しかしながら、現在まで事実婚を定義するものはありません。法整備を行い、
既成事実として認めるとなると、現在の婚姻の定義そのものの根底に関わるた
めです。

事実婚が増加し、同姓同士の結婚が認められ始めているということは、今まで
の男女の一夫一妻制を一般的とする婚姻の形態が変化をもたらす可能性があり
ます。
価値観が多様化している現在の世の中では新しい婚姻の形態が誕生し、今まで
の婚姻の概念が打ち破られるかもしれません。

しかし、一つ言えることは、結婚という形態をとることで個人や社会が幸せに
なれるかどうかが重要だということです。誰もが自分や相手の幸せを願うこと
は、自然なことです。このことだけは、どのような婚姻の形態をとろうとも、
変わらないで欲しいものですね。

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【編集後記】∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
時代とともに婚姻の概念は変わります。でも法律がそれに追いついていないと
いう現実が。(トリ)
農家の嫁問題、根が深い。。。(さちこ)
夫婦がいいパートナーシップを築ける制度作りが大切ですね。(さとめぐ)
愛のある結婚を選べることは、とても贅沢なのですね(アツシ)

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