生きるチカラを信じて支える ケア・インターナショナル ジャパンは、貧困の根源の解決に向け、災害時の人道支援を行うとともに、「女性や子ども」に焦点をあてた活動を通して、最も困難な状況になる人々の自立を支援しています。
個人情報保護方針

寄付金控除について

2010 年2 月1 日、法人格が財団法人から「公益財団法人」に変わりました
ケア・インターナショナル ジャパンへのご寄付は、確定申告の際、寄付金控除の対象となります

ケア・インターナショナル ジャパンは、内閣府より「公益財団法人」としての認定を受け、2010 年2 月1 日付 けで登記を行いました。これにより、支援者の皆様(個人・法人)からの寄付金については、特定寄付金として、 一定の要件の下に税制上の優遇措置が受けられるようになります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄 付金控除の対象となります。

■個人の場合

税制改正により寄付金控除が拡大しました
~従来の「所得控除」に加えて「税額控除」の選択も可能に~

「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立・施行されたことに伴い、ケア・インターナショナル ジャパンは、税額控除制度の適応を受けるための申請(パブリックサポートテスト)を行い、正式に認定されました。
今回の認定により、所得控除か税額控除を、寄付者の皆さまにご選択いただけるようになりました。今回導入された税額控除制度は、従来の所得控除に比べ、とりわけ小口の寄付金支出者への減税効果が高いことが特徴です。

控除を受けるには、2月16日~3月15日までに、当財団発行の寄付金受領書と共に、管轄の税務署にて確定 申告をお済ませください。会社などで実施する年末調整で申告することはできません。また、年金を受け取 られている方も、確定申告により控除を受けることができます。

所得控除(従来)
税額控除(新規で追加)
(年間寄付金合計額(総所得金額40%を限度)
-2,000円)× 所得税額(5%~40%)
= 寄付金控除額

(年間寄付合金計額(総所得金額40%を限度)
-2,000円) ×40%=寄付金控除額

※控除対象額が、所得税額から直接控除されます。
(控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。)

税額控除をお受け頂くためには、確定申告の際に、『寄付金領収書』及び、『税額控除に係る証明書』が必要となります。
『税額控除に係る証明書』が必要な方は、こちらからダウンロードして頂けます。(平成28年7月31日まで有効)
郵便やFAXでの送付をご希望の方は、03-5950-1335(個人寄付担当)又は、bokin[a]careintjp.org ([a]を@に)に『税額控除に係る証明書』をご希望される旨、ご連絡ください。

☆ 個人住民税に関して
~東京都にお住いの方は個人住民税控除を受けられます~

東京都にお住いの方は、上記の所得税控除に加えて、個人住民税の控除を受けられます。所管の都税事務所及び市区町村にお問い合わせください。東京都以外にお住いの場合でも、都道府県又は市区町村の条例により、当団体への寄付が個人住民税控除の対象となる場合がございます。詳しくは、お住いの各市区町村相談窓口にお問い合わせください。
東京都主税局:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html

☆ 相続税に関して
相続された財産のすべて又は一部を、当財団にご寄付いただいた際、故人ご逝去後10か月以内に、当財団発行の「寄付証明書」と内閣府発行の「公益法人証明書」を税務署にご提出いただくことで、当該寄付分の相続財産については非課税扱いとなります。

■法人の場合

  1. 法人税における優遇措置(法人税法施行令第77 条第1 項第3 号)
    法人からの寄付金等については、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の通り、損金算入をすることが出来ます。寄付した日を含む事業年度の決算の際に、当財団が発行した「領収証明書」を添付の上、申告ください。

    〔法人による寄付金の損益算入限度額の算出方法〕
    (当該事業年度終了時における資本金×0.25%+当該事業年度の所得金額×5%)÷2

【お願い・ご注意】

■寄付金控除の対象となる「特定寄付金」について

以下の寄付金・会費等が含まれます。

  1. 「寄付金」:一般寄付、特定寄付、care ギフト
  2. 「年会費」:個人会費
  3. 「月会費」:マンスリー・ギビング・プログラム、パッケージ会員費
  4. 「法人会費」

■領収書の発行について
※紛失などによる領収証明書の再発行は致しかねますのでご注意ください。

  1. 「年会費」・「寄付金」の場合
    領収証明書の発行をご希望いただいた方に対して、都度、発行いたしますので、申告時まで大切に保管して下さい。なお、領収証明書は、自動引き落しの場合は「会員登録名」、金融機関窓口でのお支払いの 場合は「振込人名」で発行します。
  2. 「月会費」の場合
    翌年1 月下旬頃に、前年1年分(1 月1 日~12 月31 日)の領収証明書を発行いたします。ご希望の領収書名義が会員登録名と異なる場合は、遅くとも12 月10 日までに書面にてご連絡下さい
  3. 「法人」の場合
    決算期に合わせて、事業年度1 年分の領収証明書を発行できますので、決算期をお知らせください。
    但し、ご連絡がない場合は、翌年1 月下旬頃に、前年1年分(1 月1 日~12 月31 日)の領収証明書を一括発行いたします。

■寄付金・会費等の受領日について:

当財団で入金確認ができた日とさせていただきます。

  1. 「銀行およびゆうちょ銀行」からの自動引き落しをご利用の場合
    実際にご寄付いただいた月と当財団での入金確認月が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
  2. 「クレジットカード」をご利用の場合
    実際にご寄付いただいた日から通常2~3ヶ月ほどかかりますので、予めご了承ください。


※確定申告(寄付金控除等)の方法など、制度に関する詳細につきましては、お近くの税務署(所得税・法人税)またはお住まいの都道府県・市区町村の税務担当(個人住民税)までお問合せください。


領収書発行に関するお問い合わせ先
公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン
電話: 03-5950-1335 FAX: 03-5950-1375
E-mail: bokin@careintjp.org URL: http://www.careintjp.org

(5月14日更新)

  • (5月 2日更新)