2010 年2 月1 日、法人格が財団法人から「公益財団法人」に変わりました
ケア・インターナショナル ジャパンへのご寄付は、確定申告の際、寄付金控除の対象となります
ケア・インターナショナル ジャパンは、内閣府より「公益財団法人」としての認定を受け、2010 年2 月1 日付 けで登記を行いました。これにより、支援者の皆様(個人・法人)からの寄付金については、特定寄付金として、 一定の要件の下に税制上の優遇措置が受けられるようになります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄 付金控除の対象となります。
税制改正により寄付金控除が拡大しました
~従来の「所得控除」に加えて「税額控除」の選択も可能に~
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して、税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」が成立・施行されたことに伴い、ケア・インターナショナル ジャパンは、税額控除制度の適応を受けるための申請(パブリックサポートテスト)を行い、正式に認定されました。
今回の認定により、所得控除か税額控除を、寄付者の皆さまにご選択いただけるようになりました。今回導入された税額控除制度は、従来の所得控除に比べ、とりわけ小口の寄付金支出者への減税効果が高いことが特徴です。
控除を受けるには、2月16日~3月15日までに、当財団発行の寄付金受領書と共に、管轄の税務署にて確定 申告をお済ませください。会社などで実施する年末調整で申告することはできません。また、年金を受け取 られている方も、確定申告により控除を受けることができます。
所得控除(従来) |
税額控除(新規で追加) |
| (年間寄付金合計額(総所得金額40%を限度) -2,000円)× 所得税額(5%~40%) = 寄付金控除額 |
(年間寄付合金計額(総所得金額40%を限度) -2,000円) ×40%=寄付金控除額 ※控除対象額が、所得税額から直接控除されます。 (控除対象額は、所得税額の25%を限度とします。) |
☆ 個人住民税に関して
~東京都にお住いの方は個人住民税控除を受けられます~
☆ 相続税に関して
相続された財産のすべて又は一部を、当財団にご寄付いただいた際、故人ご逝去後10か月以内に、当財団発行の「寄付証明書」と内閣府発行の「公益法人証明書」を税務署にご提出いただくことで、当該寄付分の相続財産については非課税扱いとなります。
■法人の場合
以下の寄付金・会費等が含まれます。
当財団で入金確認ができた日とさせていただきます。
※確定申告(寄付金控除等)の方法など、制度に関する詳細につきましては、お近くの税務署(所得税・法人税)またはお住まいの都道府県・市区町村の税務担当(個人住民税)までお問合せください。
領収書発行に関するお問い合わせ先
公益財団法人 ケア・インターナショナル ジャパン
電話: 03-5950-1335 FAX: 03-5950-1375
E-mail: bokin@careintjp.org URL: http://www.careintjp.org