貧困のない世界に、人生最期の想いをつなぐ
遺言によって、ご自身の財産の一部またはすべてを特定の個人や団体に与えることを遺贈といいます。近年、「法定相続人がいない」「社会への恩返しがしたい」など様々な理由で、NPOや公益法人などに遺産を寄付したいと考える方が増えています。
ケア・インターナショナル ジャパンでは、遺贈・相続財産・香典のご寄付を通して、あなたの大切な財産や相続された財産を、あなたの「想い」とともに、世界で最も弱い立場におかれる人々に届けます。
理事長メッセージ

理事長

世界中の女性や女子が、希望に満ちた人生を送れるように。あなたの想いは、彼女たちの未来を支える礎となって生き続けます。
世界では今なお貧困や紛争・災害に苦しむ人々が絶えず、何かできないだろうかと思われる方もおられると思います。CAREは、100以上の国や地域で、女性や女子の支援に重点を置きつつ、教育、保健衛生、生活水準の向上や人道支援等の活動に取り組んでいます。支援者の方々のご意向に沿い、日本からの貢献を確実に現地に届けます。あなたの「想い」をぜひ私たちに託してください。ご遺志は、人々の未来を支える礎となって生き続けます。
ケア・インターナショナル ジャパンの遺贈寄付の特徴
特徴 1女性と女子への支援に
役立てられます
ご寄付は、ジェンダー平等の実現を通じた貧困削減や人道支援など、遺言執行時点で最も優先度の高い当財団の活動に活用させていただきます。
特徴 2特定の国や活動など
使途をご相談いただけます
「この国の女性たちの自立を支えたい」「教育に使ってほしい」など、使途について、特別なご要望がある場合は、ご相談いただけます。
特徴 3条件により非課税になります
当財団への寄付には、一定の条件のもと、相続税がかかりません。また、所得税等の寄付金控除の対象となります。税制上のメリットを受けながら社会貢献ができます。
特徴 4少額からでも
ご寄付いただけます
金額は任意ですので、少額から可能です。一般的には、遺留分を侵害しない範囲で、「預貯金の20%を遺贈する」などと書れた遺言書もあるようです。
特徴 5不動産を含む包括遺贈も
ご相談いただけます
現預金以外のご寄付は、換価処分をいただいたうえでのご寄付をお願いしていますが、難しい場合は、遺言書作成前にまずはご相談ください。
特徴 6ご支援の証を
形に残すことができます
ご希望をお伺いしたうえで、故人様や寄付者様のお名前を広報媒体や銘板に入れるなど、ご支援いただいた証を形にして残すことができます。
特徴 7紺綬褒章の推薦をいたします
個人は500万円以上、団体・企業の場合は1,000万円以上のご寄付をいただいた方で、ご希望の場合、公益のために私財を寄付された方に授与される紺綬褒章の申請をいたします。
特徴 8「冠基金」として
お名前を残すことができます
数千万円規模のご寄付の場合、お名前を冠した基金を設立し、複数年度にわたり管理運用をお任せいただくこともできます。
- 紺綬褒章についての詳細は、こちらをご確認ください。
まずは資料を
ご請求ください
「手続きが複雑そう」「金額が決まっていない」という段階でも大丈夫です。
遺贈・相続財産寄付の基礎から手続きの流れまでわかりやすくまとめた
「リーフレット(無料)」をお送りしています。
- TEL03-5944-9931
- Maillegacy@careintjp.org
電話でのお問い合わせ
平日10:00〜17:00
遺言による寄付
遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の方や団体に無償で譲ることをいいます。遺言書において受取人としてケア・インターナショナル ジャパンをご指定いただくことで、世界の女性や女子の支援に役立てていただくことができます。少額から可能で、今すぐ手元の財産を手放す必要のないご寄付の形です。
遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

遺言による寄付の流れ
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財産や相続人について確認する
金融資産や不動産など財産についての情報をまとめます。法定相続人に最低限の遺産取得を保証する「遺留分制度」がありますので、遺贈をお考えの際は、遺留分に配慮の上、慎重にご検討ください。
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遺言執行者を決めて依頼する
確実にご意思を実現するため、遺言執行者を決め、遺言書の中で指定することができます。弁護士、司法書士、行政書士、税理士、信託銀行などの専門家にご相談されることをおすすめします。
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遺言書を作成する
法的に有効な遺言書を作成します。費用や公証役場での手続が必要ですが、安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめしております。遺言書作成の際には、遺贈金額に加えて、遺贈先として「公益財団法人ケア・インターナショナル ジャパン(東京都豊島区目白二丁目2番1号目白カルチャービル5階)」とご明記ください。
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遺言書を保管する
「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」を作成された場合は、法務局での保管をおすすめします。いずれの場合も、保管場所をご家族と遺言執行者などに伝えておきましょう。また、遺贈先としてご指定いただいた旨、当財団までお知らせください。定期的に最新の活動情報をお届けします。
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通知者が遺言執行者にご逝去をお知らせする
遺言執行者にご逝去を知らせます。確実な遺言執行のため、予め信頼できる方に遺言執行者への連絡を依頼しておくことをおすすめします。
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遺言執行者が遺言書を開示し、遺言を執行する
遺言執行者が遺言書に基づき手続きを進めます。
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公益法人証明書と領収証を受け取る
当財団にて寄付金の受領を確認した後、相続申告の際にお使いいただける公益法人証明書と領収書のほか、感謝状をお届けしますのでお受け取りください。
相続財産の寄付
相続人の意思で、故人より引き継いだ財産の中から一部を寄付することをいいます。故人の志や想いを、国際協力・貧困削減という形で届けることができます。
相続税の申告期間内(故人ご逝去後10か月以内)に寄付の領収証を添えて相続税の申告を完了した場合、寄付した財産には相続税がかかりません。

相続財産の寄付の流れ
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ご逝去・相続手続きの開始
遺言書がある場合は、遺言執行者に財産配分や遺留分を確認します。遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分割協議により財産を分割します。※被相続人が亡くなった日を基準に、死亡届の提出や相続税申告の期限が決まります。
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ケア・インターナショナル ジャパンへのご連絡
当財団へのご寄付を検討されていることをご連絡ください。振込先口座および詳しい手続きをご案内いたします。
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公益法人証明書と領収証を受け取る
当財団にて寄付金の受領を確認した後、相続申告の際にお使いいただける公益法人証明書と領収書のほか、感謝状をお届けしますのでお受け取りください。感謝状のご名義については、故人様やご家族様など、ご要望にも対応いたします。
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相続税を申告する
相続税の申告期限内(ご逝去後10か月以内)に、当財団が発行する「公益法人証明書」と「領収証」を添付して相続税の申告をされると、寄付額が課税対象から控除されます。
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所得税の確定申告をする
当財団へご寄付いただいた相続人の所得税について確定申告をすることで、所得税等の寄付金控除(税制上の優遇措置)を受けることができます。
お香典・お花料の寄付
葬儀に寄せられたお香典やお花料のお返しの代わりに、そのすべてまたは一部をご寄付いただくことができます。故人様のあたたかいお気持ちを、会葬者の皆さまにお伝えいただけます。
ご希望される場合は、当財団より会葬者の皆さまへのお礼状をデータにてご用意いたしますので、お手数ですが、ご印刷いただき、ご遺族から出されるご挨拶状に同封するなどして、ご活用ください。

現預金以外の寄付
不動産や有価証券などの現物財産のご相談もいただけます。原則として、換価いただいたうえでのご寄付をお受けしています。また、山林や田畑、未公開株など換価が難しいものが含まれる際はお受けできない場合もありますので、遺言書作成前には必ず事前にご相談ください。
生前整理や遺品整理の際に出てきた貴金属・切手・はがき・本・CD などを通じてご寄付いただける仕組みもご案内できます。まずはお問い合わせください。

まずは資料を
ご請求ください
「手続きが複雑そう」「金額が決まっていない」という段階でも大丈夫です。
遺贈・相続財産寄付の基礎から手続きの流れまでわかりやすくまとめた
「遺贈・相続財産寄付ガイドブック(無料)」をお送りしています。
- TEL03-5944-9931
- Maillegacy@careintjp.org
電話でのお問い合わせ
平日10:00〜17:00
専門機関と連携しています
よくあるご質問
遺言による寄付について
- 寄付した遺産の使われ方を知りたいです。
- CAREが実施する貧困削減・ジェンダー平等・緊急支援活動に充てられます。支援したい国・地域や事業をご指定いただくこともできます。詳しくはお問い合わせください。
- 領収書はもらえますか?
- はい。公益財団法人の証明を兼ねた領収証をお送りします。相続税の申告に必要な書類ですので、大切に保管ください。
- 遺贈寄付の相談をしていることを家族に秘密にしたいです。
- ご相談内容は厳重に管理します。ご連絡や資料送付の宛先・方法についても、ご希望に合わせて対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
- 遺言書の内容の相談は誰にするのがいいですか?
- 弁護士・司法書士・行政書士・税理士・公証役場・信託銀行など、法律に詳しく信頼できる専門家にご相談ください。ケア・インターナショナル ジャパンでも連携先の専門機関をご案内できます。
- 不動産や有価証券なども寄付できますか?
- 原則として換価の上でお受けしています。ただし、どうしても難しい場合は、負動産等を含む財産等の遺贈、相続についてもご相談いただける専門機関のご案内も可能ですので、遺言書作成前に必ずご相談ください。
相続財産の寄付について
- 相続財産の寄付はいくらから受け付けていますか?
- 金額の下限は設けていません。少額からでもご寄付をお受けしています。
- 相続税の申告期限に間に合うか不安です。
- 相続開始から10か月以内が申告期限です。お早めにご連絡いただければ、必要な書類(領収証・公益法人証明書)を速やかにご用意します。まずはお電話かメールでご相談ください。
仕業・金融機関の皆さまへ
ケア・インターナショナル ジャパンの遺贈寄付にご関心をお寄せくださり、ありがとうございます。ご遺言作成の際には、お手数ではございますが、当財団下記担当までご一報いただきますようお願い申し上げます。ご案内リーフレットほか、ニュースレターや 年次報告書等の送付、またクライアント様のご希望があれば直接ご説明にお伺いすることも可能です。どうぞお気軽にお声がけください。

遺贈・包括遺贈に
関するご相談
士業・金融機関・公証人の皆さまからのご相談を承っております。
遺言者様のご意思に沿えるよう、専門家との連携のもと、できるだけ柔軟な対応を心がけております。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
- TEL03-5944-9931
- Maillegacy@careintjp.org
電話でのお問い合わせ
平日10:00〜17:00
