DONATION DEDUCTION

寄付金控除

寄付金控除

ケア・インターナショナル ジャパンは、内閣府より「公益財団法人」としての認定を受けています。これにより、支援者の皆さま(個人・法人)からの寄付金については、特定寄付金として、一定の要件の下、税制上の優遇措置が受けられるようになります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。

対象となる寄付金

  • 毎月の寄付

    CAREマンスリー・ギビング・プログラム

  • 今回のみの寄付

    一般寄付、特定寄付、イベントおよびキャンペーン参加費等

  • 会費

  • 遺贈・相続財産の寄付

  • 法人寄付・会費

個人による寄付金・会費

確定申告を行うことで、寄付金・会費の最大およそ50%が戻ってきます。

所得税の控除

ケア・インターナショナル ジャパンへの寄付は、確定申告を行うことで、所得税の控除を受けることができます。
確定申告の際には、「税額控除方式」または「所得控除方式」のいずれか有利な方を選択することができます。
詳しくは、国税庁のホームページをご確認ください。

  • 所得によっては、「税額控除方式」による算出方法ではなく、従来の「所得控除方式」が有利となる場合があります。
    最寄りの税務署にお問い合わせください。

控除額の計算方法

税額控除の場合

確定申告時、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

(寄付金の合計額- 2,000円)×40% = 税額控除額

  • 控除対象となる寄付金の上限は、その年の総所得金額等の40%です。また、減税される金額(控除額)は、その年の所得税額の25%が上限となります。

控除額を比較し、いずれか有利な方式を選択することができます。

所得控除の場合

確定申告時、所得控除額が所得金額から差し引かれ、所得税額が算出されます。

寄付金の合計額 - 2,000円 = 所得控除額

  • 総所得金額等の40%相当額が限度となります。
  • 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

住民税の控除

各都道府県・市区町村の条例にもとづき、寄付金は個人住民税控除の対象となります。

  • 寄付金による住民税控除の割合は、各自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの市区町村にご相談ください。

税額控除の場合
(東京都にお住まいの方)

確定申告時、税額控除額が所得税額から差し引かれます。

(寄付金の合計額 - 2,000円)× 10%= 税額控除額

  • 東京都の場合、控除率は10%(都民税分4%/区市町村民税分6%)です。
  • 控除対象となる寄付金の上限は、総所得金額等の30%相当額となります。

確定申告を行うことで、寄付金額の最大およそ50%が戻ってきます

控除を受けるためのお手続き

  1. STEP 1領収書と証明書を受けとる

    寄付後に送付される「領収書」と、その裏面に印刷された「税額控除に係る証明書(写)」を大切に保管してください。

    • 寄付金・会費等の受領日について:当財団で入金確認ができた日とさせていただきます。
    • 「銀行およびゆうちょ銀行」からの自動引き落しをご利用の場合
      実際にご寄付いただいた月と当財団での入金月が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
    • 「クレジットカード」をご利用の場合
      実際にご寄付いただいた日から通常1~2か月ほどかかりますので、予めご了承ください。
  2. STEP 2確定申告を行う

    2月中旬〜3月中旬頃に、確定申告書を税務署または国税庁ホームページで作成し、提出してください。
    当財団が発行する寄付金領収書をあわせて、 管轄の税務署に提出します。

    • 確定申告(寄付金控除等)の方法など、制度に関する詳細につきましては、確定申告特集(国税庁)、または、お近くの税務署(所得税・法人税)、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当(個人住民税)までお問合せください
    • 確定申告書提出の際に、当財団発行の「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書」が必要です。
      「税額控除に係る証明書」が必要な方は、こちらからダウンロードしていただけます。また郵便やFAXでの送付をご希望の方は、当財団までご連絡ください。
  3. STEP 3還付金を受けとる

    申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が指定の口座に振り込まれます。

領収書について

紛失などによる領収書の再発行はいたしかねますのでご注意ください。

会費・今回のみの寄付の場合

領収書の発行をご希望いただいた方に対して、都度、発行いたします。申告時まで大切に保管してください。

毎月の寄付の場合

翌年1 月下旬頃に、前年1年分(1月1日~12 月31日)の領収書を発行いたします。

法人寄付・法人会費の場合

都度発行させていただきますので、決算時期まで大切に保管してください。

※領収書は、自動引き落しの場合は「会員登録名」、金融機関窓口でのお支払いの場合は「振込人名」で発行します。

個人によるご寄付の
お問い合わせ

寄付金控除や領収書発行についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

お問い合わせフォーム

法人による寄付金・会費

法人からの寄付金や会費等については、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の通り、損金算入をすることができます。寄付した日を含む事業年度の決算の際に、当財団が発行した「領収書」を添付のうえ、申告ください。

損金算入限度額の計算方法

一般の寄付金にかかる損金算入限度額

(資本金等の額等 × 0.25 % + 所得の金額 × 2.5 % ) × 1/4

特定公益財団法人に対する寄付金にかかる損金算入限度額

(資本金等の額等 × 0.375 % + 所得の金額 × 6.25 % )×1/2

法人によるご寄付の
お問い合わせ

寄付金控除や領収書発行についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

お問い合わせフォーム

遺贈・相続財産によるご寄付

相続された財産の全てまたは一部を、当財団にご寄付いただいた場合、故人のご逝去後10か月以内に、当財団が発行する「公益法人証明書」と「領収証」を添付して相続税の申告をいただくことで、当該寄付分の相続財産については非課税扱いとなります。
また、当財団へご寄付いただいた相続人の所得税について確定申告をいただくことで、所得税等の寄付金控除(税制上の優遇措置)を受けることができます。

遺贈・相続によるご寄付のお問い合わせ

寄付金控除や領収書発行についてご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

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