@Kei SATO/CARE
皆さまからのご寄付は「寄付金控除」の対象となります
ケア・インターナショナル ジャパンは、内閣府より「公益財団法人」としての認定を受けています。これにより、支援者の皆様(個人・法人)からの寄付金については、特定寄付金として、一定の要件の下、税制上の優遇措置が受けられるようになります。また、一部の自治体では、個人住民税の寄付金控除の対象となります。
所得税の『寄付金控除額』算出方法は、以下の通りです。
※住民税も寄付金控除の対象になり、控除割合は最大10%(都道府県民税4%/市町村住民税6%)です。東京都はこの個人住民税控除の対象です。 それ以外の都道府県・市区町村については、各自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの各市町村にご相談ください。
※所得によっては、上記の「税額控除方式」による算出方法ではなく、従来の「所得控除方式」が有利となる場合があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせください。
相続された財産の全てまたは一部を、当財団にご寄付いただいた場合、故人ご逝去後10か月以内に、当財団発行の「寄付証明書」と内閣府発行の「公益法人証明書」を税務署にご提出いただくことで、当該寄付分の相続財産については非課税扱いとなります。
法人からの寄付金や会費等については、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で、以下の通り、損金算入をすることができます。寄付した日を含む事業年度の決算の際に、当財団が発行した「領収書」を添付の上、申告ください。
詳しくは、最寄りの税務署や国税庁、税理士などにご確認ください。
寄付金控除を受けるためには、最寄りの税務署へ確定申告を行う必要があります。
【ご注意】
給与所得者でも、必ず確定申告が必要です。会社などでの年末調整で申告することはできません。また、年金受給者の方も、確定申告により控除を受けることができます。
1.確定申告書を税務署で入手するか、国税庁のWebサイトから作成します。
2.確定申告期限内(通常2月16日から3月15日)に、当財団が発行する寄付金領収書をあわせて、 管轄の税務署に提出します。
3.申告内容に問題がなければ、4月頃に国税還付金が指定の口座に振り込まれます。
※確定申告(寄付金控除等)の方法など、制度に関する詳細につきましては、
確定申告特集(国税庁)、もしくは、お近くの税務署(所得税・法人税)、お住まいの都道府県・市区町村の税務担当(個人住民税)までお問合せください。
※確定申告書提出の際に、当財団発行の「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書」が必要です。
「税額控除に係る証明書」が必要な方は、こちらからダウンロードして頂けます。また郵便やFAXでの送付をご希望の方は、以下の事務局(個人寄付担当)までご連絡ください。
寄付金控除の対象となる「特定寄付金」について以下の寄付金・会費等が含まれます。
1.「年会費」:個人会費
2.「都度寄付」:一般寄付、特定寄付、イベントおよびキャンペーン等の参加費
3.「月次寄付」:CAREマンスリー・ギビング・プログラム、パッケージ会費
4.「法人による寄付金、会費等」
紛失などによる領収書の再発行は致しかねますのでご注意ください。
1.「年会費」・「都度寄付」の場合
領収書の発行をご希望いただいた方に対して、都度、発行いたします。申告時まで大切に保管して下さい。なお、ご希望の方には、都度の寄付の領収書を1年分おまとめして、翌年1月に発行することも可能です。以下の事務局(個人寄付担当)までご連絡ください。
2.「月次寄付」の場合
翌年1 月下旬頃に、前年1年分(1月1日~12 月31日)の領収書を発行いたします。
3.「法人」の場合
都度発行させていただきますので、決算時期まで大切に保管してください。
※領収書は、自動引き落しの場合は「会員登録名」、金融機関窓口でのお支払いの場合は「振込人名」で発行します。
当財団で入金確認ができた日とさせていただきます。
1.「銀行およびゆうちょ銀行」からの自動引き落しをご利用の場合
実際にご寄付いただいた月と当財団での入金月が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
2.「クレジットカード」をご利用の場合
実際にご寄付いただいた日から通常1~2か月ほどかかりますので、予めご了承ください。
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